住宅保証
建物の性能は、購入する人、住んでいる人にとってはとても大切なこと。
でも、見た目では、どれだけの性能があるのかわかりません。
そのために生じるトラブルを防ぐためにも、住宅保証という制度ができました。これは新築住宅に対する瑕疵担保責任(平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の契約に構造的な欠陥がは10年間売り主に修復する責任がある)が課されることになりました。
瑕疵担保責任は、瑕疵を知ったときから1年以内ならば損害賠償や契約の白紙を出来ることになっています。
この制度に基づき、住宅性能表示制度が生まれ指定住宅性能評価機関という第三者機関が誕生しました。
評価機関が誕生したといっても、もともと、住宅の性能を評価する団体は存在はしていましたが、この指定住宅評価機関は、国土交通大臣から指定された業者で、勝手に指定を名乗ることは出来ません。つまり法によってより明確な性能評価の枠組みを形成したということになるでしょう。
ともかく、その指定住宅性能評価機関は、国などの公的機関だけでなく、一般企業も参入しています。具体的には不動産会社が機関に依頼料を支払うことで設計、施工、完成のそれぞれの段階で検査を行い、建築基準を満たしているのかを評価することになります。
この審査で、評価されると、設計段階ならば「設計住宅性能評価書」、完成後は「建設住宅性能評価書」が交付されることになります。とはいえ、瑕疵担保責任は義務ですが、住宅評価表示制度は任意なので強制ではありません。とはいえ、施工業者などにとっても物件の安全性を明確に出来るので利用しているところは多いです。
☆評価の流れ
まずは不動産会社など建築に携わる会社が、設計書を作成、それをもとに評価機関に10~20万円の評価料を支払い、性能評価を依頼します。
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設計段階の評価がなされる。
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評価がクリアすれば設計住宅性能評価書の交付がされる。
もし訂正箇所があれば、その箇所を修正。
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次に建設受託性能評価を依頼する。
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施工業者との打ち合わせ後、現場の検査を行う。
主に検査する項目は次のようになる。
・配筋検査
コンクリートに埋め込む鉄筋が太さ・配置ともに図面通りになっているかを確かめる。
・構造検査
筋交い、木材の水分、柱や耐久壁の配置など主要な構造が図面通りになっているかを確かめる
・外装下地検査
外壁を張る前に防水シートなどの下処理がなされているかを確かめる。雨水が家に漏る経路はないか調べる。
・地盤調査
基礎の仕様を「基礎仕様計画書」として報告提案、地盤沈下などの欠陥がおきないように調査をする。
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検査をクリアすれば建設住宅性能評価書の交付がなされる。
☆保証制度を受けるメリット
費用が支払わなければならないにもかかわらず、保証制度を利用する理由として、各指定評価機関の性能評価、現場検査をうけると10年間、施工業者、不動産会がたとえ倒産しても修繕費用を保険金で支払われるという制度だからです。また保証制度を適用した物件はローンの際に割り増し融資を受けられるメリットがあります。
※ただし10年の保証なのは構造上重要な部分で、ペンキの剥離や建具の変形は1年から2年の保証となっています。
もちろん保証制度を受けるのは、新築住宅だけではありません。中古(既存)住宅も可能で、新築、中古ともに可能で、各評価機関に登録している建設業者、工務店を通じて依頼することで、性能評価を受けることが出来ます。既存評価による保証は、新築よりも短い5年程度の保証となります。注意しなければならないのは、評価機関と登録していない業者は、評価を受けることが出来ません。ですから、新築を購入するという場合は、そのことを調べる必要があるでしょう。
住宅性能評価機関等連絡協議会
サイトで、各都道府県・新築・既存等の条件での住宅性能評価機関の検索ができます。