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 一戸建てを手に入れる方法として、競売物件というものがあります。
その物件を所有する人・企業が、なんらからの原因で債務の支払いが出来なった場合、金融機関・消費者金融等の債権者に差し押さえられることとなります。
そして、その債権者は裁判所を通して、民法の下に物件を強制売却をして、債務の返済に充てることとなります。
その一連の制度を競売といい。取引される物件を競売物件といいます。

  ☆競売物件の流れ
  所有者が債務の返済を滞納する。
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  金融機関等の債権者から郵便や電話での督促が来る。
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  滞納期間が3ヶ月~6ヶ月続き、返済計画の見直しに所有者が応じなければ、もしくは応じても任意売却と競売の選択で競売を選べば、住宅ローンの保証会社がローンの残債務を返済。
  ブラックリストに記載され、肩代わりした金額の一括返済を求められる。(代位弁済)返済計画見直し後に、再び滞納すれば、今度は代位弁済へと流れる。
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  全額を一括返済できないようであれば、債権者が裁判所に競売を申し立てる。
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  裁判所による申し立ての適法性の承認が行われれば差し押さえをするために、差し押さえの宣言と登記に差し押さえをすることを当局に嘱託する。
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  執行官による、物件の現状調査、評価人(不動産鑑定士等)による物件の評価で最低売却額の設定をする。
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  物件明細書に上記の調査内容、評価、競売で売買する権利などを記す。
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  期間入札開始。新聞、住宅情報誌等に競売物件の公示
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  希望者は、物件明細書、現況調査報告書、評価書、占有状況、他は通常の物件選びと同様の判断基準を持って物件の確認をする。
  実勢価格などをもとに入札価格を設定。入札
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  最低売却額の20%を買い受け申し出のための保証金として裁判所指定の銀行に振り込み、入札書、住民票(個人)、資格証明書(法人)を裁判所に提出。
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  開札。最高価格につけた人に落札の権利が手に入る。保証金は購入代金に充てられる。落札できなかった人は1週間から10日で保証金が指定口座に返還される。
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  開札後1週間。落札者が資格審査にパスすれば、落札者に売却することを公告する。
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  公告後1週間。執行公告(異議を申し立てること)がなければ、売却は決定、売却許可決定謄本の交付がされる。
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  残りの代金の納付期限が裁判所から郵送される。
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  代金支払い。指定の期限に保証金を差し引いた金額の振り込みをする。受託ローンを組まなければならない場合は、入札の時期から申請をしておくといい。
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  登記所に競売物件の所有権を落札者に移すことを、裁判所が嘱託。売却された権利以外は、登記から抹消される。(例えば抵当権など)
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  代金を支払った2~3週間後に裁判所から登記済証が交付、郵送される。
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  物件の引き渡しが行われる。

 ☆競売物件が一般物件と違う点
  ・売り主が個人や企業ではなく裁判所。
  ・抵当権の抹消が可能。
  ・債権回収を急ぐため価格が市場価格より60%程度安い。
  ・価格は、最低売却額は低くても、競りのため高くなる可能性もある。
  ・ほとんどの場合、占有者がいるために物件を直に確かめることが出来ない。
  
  
 ☆競売物件のメリット・デメリット
 メリット
 価格が安い。
 契約を裁判所と結ぶので、契約におけるトラブルはない。
 本来ならば、売りに出ないような気象物件が手に入ることもある。

 デメリット
 不動産業者による、説明・アフターケアはない
 建物の状態を確認できない。
 修繕や改築が必要となる場合がある。
 占有者もしくは「占有屋」と呼ばれる立ち退き金目的の人間がいる場合、立ち退きの交渉に時間・労力・費用がかかる。
 代金を現金で用意しなければならない。

 ◎競売物件はとても、価格の点で魅力的です。まだ若い新婚家庭でも、場合によっては手に入るかもしれません。けれども、その低価格の裏には、いくつものリスクがあるのです。
 上記で記した「占有屋」などはそのいい例です。この行為は短期賃貸借保護制度で所有者が変わっても3年以内の契約であれば残りの期間を住むことが出来るという項目を悪用し、以前の所有者との賃貸借契約を結ぶことでそこに占有するのです。新しい所有者は一刻も早く立ち退いてもらうために手数料を支払わざるをえないというのが目的です。
 他にも、リスクは多く、個人で競売物件の購入は控えた方がいいでしょう。費用がかかるかもしれませんが、競売代行業のような専門家に任せることが、競売物件の場合はおすすめします。ただ、法外な手数料を取る競売代行もいるので、十分に注意をしてください。

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